2020-11-19 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
厚生労働省では、移植患者の生活の質の向上の観点からも、腎移植等についての情報提供を行うとともに、生着率等を勘案し、特に脳死下臓器提供を可能とする医療体制の整備を進めてきましたが、十分な件数の献腎移植は実施できておりません。 脳死下臓器提供は五類型施設でのみ可能でありますが、心停止下臓器提供には、今御指摘いただきましたとおり、手術室のほかに特別な施設要件はございません。
厚生労働省では、移植患者の生活の質の向上の観点からも、腎移植等についての情報提供を行うとともに、生着率等を勘案し、特に脳死下臓器提供を可能とする医療体制の整備を進めてきましたが、十分な件数の献腎移植は実施できておりません。 脳死下臓器提供は五類型施設でのみ可能でありますが、心停止下臓器提供には、今御指摘いただきましたとおり、手術室のほかに特別な施設要件はございません。
家族承諾による十五歳未満の児童からの脳死下臓器提供は二例目ですが、最初の事例も重要な事実が公表されていません。遺族の承諾が得られなかったので公表しないというのでは脳死臓器移植医療の透明性が確保できず、国民の理解も得られないと考えますが、個人が特定されない方法で公表する知恵はないのでしょうか。政府の見解を伺います。
○川田龍平君 昨年四月に行われた十五歳未満での脳死下臓器提供の少年ドナーはその後自殺だったという一部の週刊誌で報道がありましたが、このような事実が明確にされなければ自殺防止のための対策にもつながりません。
今般の、十歳以上十五歳未満の方からの脳死下臓器提供につきましては、提供された全臓器に関して、十四日までに無事五名の方への移植術が終了したと承知しております。
それは、脳死下での臓器提供の意思がある人のなぜ半分しか四類型の病院に搬送されないのか、なぜ四割が脳死のときではなく心停止後にやっと意思が分かるのか、そして実際は書面で脳死下臓器提供の意思のある人の六・四%しか提供に至らない、こういう面で運用の改善が幾らでもできるはずだということをずっと申し上げてきた。 しかし、これは意思カードの問題だけではないんです。アメリカのドナーカードの所持は一四%ですね。
詳しくは、三枚目に付いております新聞の論説を御覧いただければと思いますが、これまでの法に基づく脳死下臓器提供八十一件、日本での八十一件のうち三十件が検視等の捜査手続を必要とする異状死でありました。これは、阿部知子衆議院議員の質問主意書に対する内閣の答弁書に出てくるデータであります。八十一のうち三十は三七%、三件に一件以上ということです。しかも近年、この異状死の割合は増える傾向にあります。
人的・物的資源の不足、マニュアルの不足などがありますし、そもそも脳死下臓器提供は非日常的な業務で現場への負荷が少なくないというようなことがあります。ただし、一等最後にありますように、今現在、脳死下臓器提供の対象の施設になっていないような四類型以外の脳神経外科、救急科の施設は、条件が整えば七割の施設が協力できると言っております。人的、物的な資源が必要なんだというふうなこともありました。
これらの脳死判定を行う施設は、大学附属病院、日本救急医学会の指導医指定施設、日本脳神経外科学会の専門医訓練施設A項、救命救急センターのうち脳死下臓器提供の体制が整ったとして厚生労働省へ報告された施設に限られており、また判定医につきましては、脳神経外科医、神経内科医あるいは小児神経科医、救急医又は麻酔・蘇生科集中治療医であって、それぞれの学会の専門医又は認定医の資格を持ち、脳死判定に関して豊富な経験を
私どもの脳死下臓器提供は、極めて厳格に、法律にのっとって行われているということを申し上げられるかと存じます。 (2)の脳死下からの臓器提供件数でございますが、この(2)以下は日本臓器移植ネットワークのデータをちょうだいしたものでございます。 (2)につきましては、年を追うごとに脳死下ドナーの数が増加している様子を示しております。
ただ、これはやはりシステムとして解決しなくてはいけない、脳死下臓器提供が日常の医療になるには、やはりここの部分は解決しなくてはいけないところではないかというふうに感じた次第であります。 以上です。
また、平成十八年五月に実施されました第四十六例目の脳死下臓器提供事例に関し、臓器提供施設において、法的脳死判定に当たって測定した脳波記録の紛失が判明したことを受け、各臓器提供施設に対し、脳死判定に関する記録の管理等について万全を期すよう要請したところでございます。
また、平成十八年五月に実施された第四十六例目の脳死下臓器提供事例に関し、臓器提供施設において、法的脳死判定に当たって測定した脳波記録の紛失が判明したことを受け、各臓器提供施設に対し、脳死判定に関する記録の管理等について万全を期すよう要請したところでございます。
五百二十四人の脳死下臓器提供希望者に対して、脳死判定の実施率が六%です。これは様々な理由も多分あるんでしょうが、希望者に対して実施判定率が六%というのは、それは医療側も含めていろんな問題点が中にあるんだと思います。このことを是非分析していただきたいと思います。 臓器移植法の改正を声高に叫ぶよりも、現行法制下でできることがもっと一杯あると私は思います。それを移植関係者だけに任せてはいけないんです。
○高原政府参考人 御指摘の勧告書は、一例目の脳死下臓器提供施設に対しまして、臨床的脳死診断の段階で無呼吸テストが行われていること、法的脳死判定において脳波測定の前に無呼吸テストが行われていることについて、患者の人権を侵害したということで、今後は、施行規則、ガイドラインを遵守して、臨床的脳死診断、法的脳死判定を行うよう勧告しているものでございます。